分煙対策用、喫煙ブース「スモーク・ポイント」のご案内

ご存知ですか?
2020年4月から事業所・店舗などでの禁煙もしくは「喫煙所」設置が義務づけられます!

望まない受動喫煙の防止を図るため、多数の人が利用する施設の管理者には
受動喫煙防止の対策が義務づけられます。
健康増進法の改正による

  【2019年 7月1日施行】 【2020年 4月1日施行】
対象施設 学校・病院・児童福祉施設等の行政機関 すべての事業所、飲食店のうち新たに開設する店舗
又は既存の飲食店のうち経営規模の大きい店舗
既存の飲食店のうち、経営規模の小さい店舗

(資本金が5,000万円以下の中小企業又は個人が運営する客席面積が100㎡以下の店舗)
法律施行後の対策 〇敷地内禁煙
屋外で受動喫煙を防止する措置がとられた場所に喫煙場所を設置可
〇屋内禁煙
喫煙専用室の設置
〇喫煙は可能
ただし20歳未満は立ち入り禁止

20歳未満が立ち入る場合は
〇屋内禁煙
喫煙専用室の設置

義務違反時の罰則等
違反が発覚し、都道府県知事からの指導、勧告、命令等で改善が見られない場合、
過料が課せられる。(20万円~50万円の過料)

事業所を持つ企業、飲食店、賃貸ビルの経営者様は
早急に分煙対策への取り組みが必要です!

コストを抑え短期間で設置できる!

費用と時間のかかる分煙対策にお困りなら
喫煙ブース「スモーク・ポイント」をおすすめします

屋内へ喫煙所を設置する場合、建物の改築や排煙工事など、費用と時間がかかるのが問題。
喫煙ブースなら、設置するだけで工事は不要なので、コストと時間の問題を解消できます。

「スモーク・ポイント」の魅力

スタイリッシュな北欧デザイン

喫煙ブース「スモークポイント」は、デンマークのデザイナーが、北欧独特のスタイリッシュさを大切にした筐体デザイン。雰囲気を壊さず、上質なインテリア空間を演出します。

高機能でしっかり分煙

喫煙テーブルだけでは不可能な「空間分煙」を実現(ドアタイプの場合)。 厚生労働省の「職場における受動喫煙防止対策のガイドライン」を満たし、 非喫煙者にも安心、安全です。

移設が可能

建物に喫煙室を設けた場合、移設するために、場合によっては既存喫煙室の撤去費用、さらに改修費用が必要。スモークポイントなら分解して持ち運び、再度設営が可能です。

主な仕様

型 式 1SP160RF/セミオープン
1SP160RF/ドア
CUBE(コンパクトタイプ)
最大利用人数 3~6人 3~6人 1~2人
外形寸法 W200×H220×D160 cm W202×H220×D170 cm W132×H220×D120 cm
製品質量 約430kg 約460kg 約404kg
ドアタイプ 自動ドア スライドドア
定格電力・定格周波数 AC100 50/60Hz
定格消費電力 約560W
ファンの最大吸引能力 1,800m3/h
使用場所 室内専用
集塵方式 エアフィルター方式
フィルター集塵効率 総揮発性有機化合物(TVOC)除去率95%以上、排気粉じん量0.015mg/㎡以下
ガラス 厚さ8mmの強化ガラス
吸い殻入れの収納本数 約3,500本
騒音値 約45~85dB
付属品 ボトムプロフィール、メンテナンス用ハンドル、室内パネル、吸い殻入れのカギ

※タバコの煙に含まれる、有害なガス成分を全て除去できるものではありません。一酸化炭素等の有害物質は除去できませんので、換気装置を併用してください。

受動喫煙防止対策に取り組みたいけれど予算がない・・・
そんな中小企業様は「助成金」を活用できます!
設置費用の50%を助成 (ただし上限100万円まで)

職場での受動喫煙防止対策に取り組む中小企業様は、対策費用の一部を支援する「受動喫煙防止対策助成金」が活用できます。
(厚生労働省ホームページ「受動喫煙防止対策助成金」)
助成の対象となる事業主 措置は以下の通りです。

対象となる事業主

次の(1)~(3)すべてに該当する事業主が対象

(1) 労働災害補償保険の適用事業主
(2) 中小企業事業主(下図参照)
※労働者数か資本金等のどちらか一方を満たせば、中小企業事業主となります。
業種 常時雇用する労働者数 資本金又は出資の総額
小売業 小売業、飲食店、配達飲食サービス業 50人以下 5,000万円以下
サービス業 物品賃貸業、宿泊業、娯楽業、医療・福祉、複合サービス(例:協同組合)など 100人以下 5,000万円以下
卸売業 卸売業 100人以下 1億円以下
その他業種 農業、林業、漁業、建設業、製造業、運輸業、金融業、保険業など 300人以下 3億円以下
(3) 事業場において、措置を講じた区域以外を禁煙とする事業主

助成の対象となる措置

助成対象 要件 飲食など喫煙以外の目的での使用
1 喫煙専用室の設置・改修 ・入口における風速が0.2m/秒以上
・専ら喫煙の目的で喫煙専用室を使用するための構造や設備であること
×
2 加熱式たばこ専用喫煙室・シガーバーなどの設置・改修 ・入口における風速が0.2m/秒以上
・労働者が受動喫煙を受けないように対策を講じること
3 屋外喫煙所(閉鎖系)の設置・改修 ・喫煙所の直近の建物の出入口等における浮遊粉じんの濃度が増加しないこと
・専ら喫煙の目的で喫煙専用室を使用するための構造や設備であること
×
4 換気装置等の設置・改修
(既存特定飲食提供施設のみ)
・喫煙区域の粉じん濃度が0.15mg/m3以下、または必要換気量が70.3×(席数)以上

措置①~③(喫煙専用室・屋外喫煙所)は原則屋外排気※にすることで、助成金交付を受けることができます。
※屋外へ直接排気や換気ダクト等への接続のための屋外排気ユニットを用意しております。

喫煙ブース設置費用の助成金活用イメージ

喫煙対策のガイドラインとスモークポイントの排気性能

厚生労働省
「職場における喫煙対策のための
ガイドライン」
スモークポイント/クローズタイプ
空気清浄タイプ 屋外排気タイプ
非喫煙所から喫煙場所への気流が
0.2m/s以上
0.2~0.3m/s
喫煙場所の時間平均浮遊粉じん濃度
0.15/㎡以下
0.2~0.3m/s
喫煙場所の一酸化炭素濃度
が10ppm以下
10ppm以下

岡部では助成金申請についてのサポートも行っております
ぜひお気軽にお問い合わせください

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