喫煙ブースはスモークポイント

昨年、受動喫煙対策の強化を盛り込んだ改正健康増進法が施行され、来年の4月に完全施行になります。

この法律によって既存の経営規模の小さい飲食店※を除き屋内禁煙となります。屋内で喫煙をする場合は喫煙専用室を設ける必要があります。

※資本金が5,000万円以下の中小企業又は個人が運営する客席面積が100㎡以下の店舗

スモークポイント セミオープンタイプ

事業所や賃貸ビル・大規模な飲食店はもちろん、こらからオープンする飲食店、既存の経営規模の小さい飲食店であっても20歳未満が立ち入る場合は対策が必要です。

当社の1階に設置しております。

当社が取り扱っているスモークポイントはスタイリッシュなデザイン、高い分煙機能と移設が可能な喫煙ブースです。

また場所や用途に合わせて、3タイプの仕様のスモークポイントをご用意しています。

また、省スペースタイプのスモークポイントキューブもございます。

詳しくはこちらからご覧ください。商品の概要や導入事例を掲載しております。

富山県 建設会社 株式会社岡部